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メルセデスベンツ日本に課徴金でBMWは大丈夫か

自動車全般
FUN君
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メルセデスベンツの3車種でカタログ上の標準装備と記載された内容と異なる車を販売し、景品表示法違反で課徴金が課されました。BMWでは大丈夫なのか、独自の分析から実態を解説します。

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メルセデス・ベンツの景表法違反とは

引用:読売新聞

消費者庁は12日、メルセデス・ベンツ日本(千葉市)に対し、景品表示法違反(優良誤認)で、課徴金12億3097万円を納付するよう命じた。消費者庁によると、景表法違反に基づく課徴金としては過去最高額

カタログ記載と異なる場合の対応を怠った

半導体部品不足の背景

近年の半導体不足により、半導体を沢山使う装備が生産できない状況となり、車両本体の納期遅れに繋がっていました。メーカー側では、装備を削って販売するケースも出てくるでしょう。

カタログ記載の装備削減を怠った

実際に、販売車両では、大幅な装備削減が見られますので、注意事項としての事前説明が必要だったのですが、カタログ記載を修正しなかった。新たに購入する方向けとしては、事前の説明があれば、誤認は防げたでしょう。カタログ修正をしなかった結果、購入者の怒りを買いました。

注文済購入者への説明を怠り、さらにカタログ標記の代金を請求した

すでに注文済の方に対しては、装備削減や変更に伴い、相当金額の一部返金や契約解除などの対応が必要でした。この対応を怠り、標準金額を請求した結果、購入者の怒りを買いました。

カタログ上の仕様と異なり装備の欠落

  • 対象期間:2020年6月から21年8月末まで
  • 対象車種:「GLA200d 4MATIC」「GLB200d」、「GLB250 4MATIC スポーツ」普通乗用車の3車種
  • アクティブステアリングアシスト関連の高額自動運転アシスト系装備の欠落
  • アクティブレーンチェンジアシスト
  • アクティブエマージェンシーストップアシスト
  • ダイレクトステアリング
  • サングラスケース
  • 高性能サスや足回りもノーマル仕様を装着(AMGラインの2モデル)

カタログ上、標準装備との記載があるものの、装備内容の欠落や低グレード仕様となっており、追加オプションでの対応が必要となっていた。

この対象商品で412億円の販売売り上げ

「GLA200d 4MATIC」「GLB200d」、「GLB250 4MATIC スポーツ」このグレードからの購入層や価格帯も推測できます。一台800万超えと仮定すれば、約5000台に相当します。

欧州車、特にイタリア車「あるある」

「このような仕様変更は、よくあることなんです。」と当たり前のような説明に納得していた・させられていた購入者も多くいたことでしょう。むしろ、そんな細かいことを気にしない・これが富裕層なんだ、とのネット意見もありました。
このトークで誤魔化されていた慣例も、今後は大きく変化することが予想されます。

「輸入車あるある」が、今回の事件に繋がった

数千台の販売実績を見れば、過去にも同様のトラブルになっていたことは、容易に想像できます。
今回、黙っていない層が増え、ネット上の声も高まり、やっと重い腰を上げたというところでしょうか。

課徴金が安すぎる、ユーザー還元はなし

工場装着オプションなら50万程度のコストかもしれませんが、後付けオプションとなれば、合計100万超えとなる可能性もあります。(特にAMGラインの足回り系を含めると)
「100万 × 5000台 = 50億円」の損害額に対して、12.3億の課徴金は安すぎますし、国が貰っても意味ないでしょう。
本来、課徴金よりも、被害を被ったユーザーに還元すべきなのではないでしょうか。
12.3億の課徴金払ってでも、412億の車を売ったもん勝ちという声も間違っていないと感じます。

BMWの対応

カタログ等の表記の訂正に関するお詫びとお知らせ

カタログ等の表記の訂正に関するお詫びとお知らせ (bmw.co.jp)

この度、ビー・エム・ダブリュー株式会社は、弊社一部製品等のカタログやウェブサイト等における装備やキャンペーンに関する表記につきまして、下記のとおり訂正いたします。

当該製品をご購入いただきましたお客様に多大なご迷惑とご心配をおかけしていること、心よりお詫び申し上げます。

告知が遅すぎる

2023年12月18日と記されており、半導体不足が発生した期間と比べ、告知が遅い感は否めません。
「この装備があるから注文した」という購入者も多いことでしょう。

BMWは適切な対応を行っていた可能性

メルセデスのような課徴金問題に発展していない点を見ると、BMWは相応の対応を行っていたと推察されます。

  • 納車前の注意事項説明
  • 説明を怠っていた場合の顧客向け事後説明
  • メーカー側のフォロー対応

実際の内容と異なる場合がある「但し書きの効力」

「カタログ上の実際の装備と違うことがあります」というような但し書き一文で、済まされる問題ではなないでしょう。とあるユーザーにとっては、全く使わないようなオマケ装備であっても、気にす方にとっては、必須装備、購入条件であることもあります。

ユーザー側の防衛策

  • 購入時、カタログ表記と違う場合、契約書上の確認を行う。
  • 納車時、購入時点と異なる装備内容となった場合、契約書上の確認を行う。
  • 口頭での確認で済まさない。
  • 納得の上、押印することが必要です。

売買契約における契約不適合責任の発生例

今回のケース「景品表示法違反とは?」

 景品表示法違反とは、景品表示法の「消費者を誤認させる不当な広告を禁止する規制」や、「過大な景品の提供を禁止する規制」に違反してしまうことをいいます。

カタログは、広告であり、「過大広告でベンツ購入者を釣った」ことに対する制裁という整理なのでしょう。やや違和感がありますね。今回は、公正取引委員会、消費者庁としての課徴金制裁です。

「契約不適合責任」ってどうなの

個人での民事による賠償請求としては、下記例になりますが、個人では非常に負担が高いですね。

  • モデルや型式品番の誤り:「種類」の契約不適合
    →目的物の差し替え(履行の追完)によって契約不適合責任を果たす例
  • 高額オプションが装備されず、ノーマル仕様のままだった:「品質」の契約不適合
  • 納車前時点で、ボディ損傷ありのまま納車した:「品質」の契約不適合
  • 4本交換すべきところ、2本交換のみだった:「数量」の契約不適合
    →追加対応の無償提供、代金の減額・損害賠償・契約解除などによって契約不適合責任を果たす例

メルセデスベンツ日本に課徴金でBMWは大丈夫か:まとめ

  • メルセデスは、課徴金が課された
  • BMWは、課徴金を免れた(カタログ誤表記があった)
  • これは、特に輸入車に多くみられる問題です。
  • 特に契約時点で、カタログとの差異を事前確認し、購入することが必要です
  • 契約後の差異が発生した場合の対応について、事前に確認しておくことが必要です

 

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